「収入を増やしたいけれど、税金の知識が無くて副業を始められない」
こんな悩みを抱えていませんか?
今回は、安心して副業が出来る、副業における税金の仕組みを分かりやすく解説します。
この記事は、こんな人のために書きました
・副業を始めて収入を増やしたいけれど、税金が怖くて一歩を踏み出せない人
・どのような流れで税金を支払えばいいのか分からない人
・税金の仕組みが分からなくて、全体像を把握(理解)したい人
副業で支払う税金は大きく(主に)2種類
所得税
所得に応じて支払う税金
国税
累進課税
住民税
所得に応じて支払う税金
地方税
一律10%
その他
個人事業税や、償却資産税、源泉所得税、事業税、消費税がありますが、副業スタート時に支払うことは殆どありません
関連記事▶ 個人事業税、償却資産税、源泉所得税、事業税、消費税に関してはこちら
税金の基本
1円でも副業収入を得たら、税金を払うのが基本
基本的な考えとして、1円でも収入があった場合、所得税を支払う
ただし、状況に応じて一定額の控除が適応される
所得税
年間20万円未満は、所得税の控除がある
住民税
住民税の控除は無く、一円から支払わなくてはならない
関連記事▶ 所得には10種類の科目がある
税金は収入ではなく、所得に課税される
所得は簡単に言うと収入(売上)から(その売上を得るためにかかった)経費を差し引いた、いわゆる儲けの事
所得税は、年間20万円以下の場合、申告が不要という特例があるが、住民税は無いので、住民税に関する申告は必要
副業収入は大きく分けてお給料タイプと、自営業タイプがある
給与所得
お給料タイプは、給与の支払元(主に会社)が天引きという形で代わりに納めてくれる
関連記事▶ 源泉徴収とは
事業所得
自営業タイプは自分で計算して自分で納める
主に事業所得や、雑所得がある
関連記事▶ 雑所得と事業所得の違いや、メリットデメリットについて
税金の流れ
計算期間
個人は1月~12月を一年とし、
所得税
確定申告
1月~12月に計算した税金を、翌年の2/15~3/15に申告、納税する
関連記事▶ 確定申告とは
住民税
個人の場合、1月~12月を1年間とし、その期間の所得を計算し、翌年の2/15~3/15に確定申告をする
その確定申告の内容が地方公共団体へ通知され、住民税が計算され、5月に支払う
税金の納め方
納める場所
所得税→税務署(国税)
住民税→地方公共団体(地方税)
納める時期
所得税→2/15~3/15
住民税→5月
納める方法
所得税→確定申告の内容に記載した金額を自分で納める
住民税→送られてきた納付書を基に納付する
確定申告書の内容を受けて、地方公共団体(自治体)が税額を計算する
計算した税金の納付書が自宅(事務所)に送られてくる
困ったら相談
所得税
税務署
住民税
市役所 市民税課
まとめ
副業で支払う税金は主に所得税と住民税
税金は収入ではなく、所得に課される
給与所得の場合は会社が年末調整をしてくれ、事業所得や雑所得の場合は自分で確定申告が必要
所得税は20万円までなら確定申告不要、住民税は1円から申告が必要